20kW以上の設備は、外部から見えやすい場所に決められた項目を記載した標識の設置が義務付けられています。(20kw未満もできる限り情報を掲示することが望ましい。)
記載される内容は提出した事業計画の内容と一致させ、大きさは縦25cm以上×横35cm以上と決められています。
ただし、屋根に設置されている設備は、所有者が特定できるため設置は不要です。
【設置期限】
※H29年3月31日以前 認定の発電設備=H30年3月31日まで
※H29年3月31日以降 認定の発電設備=造成工事(造成がない場合は設備設置工事)開始後速やかに掲示
【仕様】
※アルミ複合板3t+インクジェット出力・UVラミ(屋外耐候あり)
※穴あけ*4カ所+屋外用結束バンドセット付き
この商品をお問合せ・注文する
トップページに戻る
|