太陽光発電設置標識・危険看板の関東ダイイチ
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会社概要 関東ダイイチのご紹介です
 
20kW以上の発電設備では、標識の設置が必要になります

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度)が2017年4月より新しくなりました。
法改正により、既に設置された発電設備もこれから設置する発電設備も、新たに以下のことを実地する必要があります。 

 

@ 標識の設置(設備容量20kW以上の設備は必須)
 →太陽光発電 設置標識

A 外部から見えやすい位置に立ち入り禁止の表示を掲示
 →太陽光発電 危険(立ち入り禁止)看板

B 事業計画の提出

C 適切な保守点検およびメンテナンスを実施し発電設備の維持管理を行う


【設置期限】H29年3月31日以前に認定された発電設備はH30年3月31日までに設置
※詳細は資源エネルギー庁「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)案に関する意見募集の実施結果について」にて

 

設置を怠ると、最悪の場合事業計画認定取り消しになってしまいます。 当社では太陽光発電の設置標識・危険(立ち入り禁止)看板を販売しております。ぜひご検討ください。

 

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 太陽光発電 設置標識 (450mm×450mm)

太陽光発電 設置標識パネル看板-川口さいたまの看板屋

20kW以上の設備は、外部から見えやすい場所に決められた項目を記載した標識の設置が義務付けられています。(20kw未満もできる限り情報を掲示することが望ましい。)
記載される内容は提出した事業計画の内容と一致させ、大きさは縦25cm以上×横35cm以上と決められています。 ただし、屋根に設置されている設備は、所有者が特定できるため設置は不要です。

【設置期限】
※H29年3月31日以前 認定の発電設備=H30年3月31日まで
※H29年3月31日以降 認定の発電設備=造成工事(造成がない場合は設備設置工事)開始後速やかに掲示

【仕様】
※アルミ複合板3t+インクジェット出力・UVラミ(屋外耐候あり)
※穴あけ*4カ所+屋外用結束バンドセット付き

 

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 太陽光発電 危険(立ち入り禁止)看板 (450mm×450mm)

太陽光発電 危険(立ち入り禁止)パネル看板-川口さいたまの看板屋

FIT 法において、事業に関係ない第三者が発電設備に近づき感電等により被害を受けたり、安定的な発電が阻害されることがないよう、柵や塀、注意喚起(危険・立ち入り禁止)看板の設置などの対策が求められています。
50kw未満の低圧設備については、法的には既定されていませんが、事件事故のあった場合、責任を問われることもありうるので対策をとることをおススメします。

【仕様】
※アルミ複合板3t+インクジェット出力・UVラミ(屋外耐候あり)
※穴あけ*4カ所+屋外用結束バンドセット付き

 

 

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